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石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第十八条 (海底設置)

昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号府省令
(海底設置)

第十八条

導管を海底に設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。

  1. 導管は、埋設すること。ただし、投錨等により導管が損傷を受けるおそれのない場合その他やむをえない場合は、この限りでない。
  2. 導管は、原則として既設の導管と交差しないこと。
  3. 導管は、原則として既設の導管に対し三十メートル以上の水平距離を有すること。
  4. 二本以上の導管を同時に設置する場合は、当該導管が相互に接触することのないよう必要な措置を講ずること。
  5. 導管の立上り部には、告示で定める防護工を設けること。ただし、けい船浮標にいたる立上り部の導管に鋼製以外のものを使用する場合は、この限りでない。
  6. 導管を埋設する場合は、導管の外面と海底面との距離は、投錨試験の結果、土質、埋めもどしの材料、船舶交通事情等を勘案して安全な距離とすること。この場合において、当該導管を埋設する海底についてしゆんせつ計画がある場合は、しゆんせつ計画面(当該しゆんせつ計画において計画されているしゆんせつ後の海底面をいう。)下〇・六メートルを海底面とみなすものとする。
  7. 洗掘のおそれがある場所に埋設する導管には、当該洗掘を防止するための措置を講ずること。
  8. 掘さくおよび埋めもどしは、告示で定める方法によつて行なうこと。
  9. 導管を埋設しないで設置する場合は、導管が連続して支持されるよう当該設置に係る海底面をならすこと。
  10. 導管が浮揚または移動するおそれがある場合は、当該導管に当該浮揚または移動を防止するための措置を講ずること。

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