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石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第十九条 (海上設置)

昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号府省令
(海上設置)

第十九条

導管を海上に設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。

  1. 導管は、地震、風圧、波圧等に対し安全な構造の支持物により支持すること。
  2. 船舶の航行に支障を生ずるおそれがある場合は、支障を生ずることのないよう導管と海面との間に必要な空間を確保すること。
  3. 船舶の衝突等によつて導管または導管の支持物が損傷を受けるおそれのある場合は、告示で定める防護設備を設置すること。
  4. 導管は、他の工作物(当該導管の支持物を除く。)に対し当該導管の維持管理上必要な間隔を有すること。

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