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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十九条の十五 (登録の基準)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(登録の基準)

第十九条の十五

法第五十四条の三第四項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者の数が申請に係る特定自主検査の業務を適正に行うために必要な数以上であること。
  2. 検査機器の数が申請に係る特定自主検査の業務を適正に行うために必要な数以上であること。
  3. 次の事項を記載した特定自主検査の業務に関する規程を定めていること。
    1. 特定自主検査を行うことができる機械等の種類
    2. 検査料の額及びその収納の方法に関する事項
    3. 特定自主検査の検査の結果についての証明書の発行に関する事項
    4. 特定自主検査の業務に関する帳簿の保存に関する事項
    5. その他特定自主検査の業務に関し必要な事項
  4. 特定自主検査の業務を行うために必要な事務所を有すること。

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