(登録の基準)
第十九条の十五
法第五十四条の三第四項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者の数が申請に係る特定自主検査の業務を適正に行うために必要な数以上であること。
- 二検査機器の数が申請に係る特定自主検査の業務を適正に行うために必要な数以上であること。
- 三次の事項を記載した特定自主検査の業務に関する規程を定めていること。
- イ特定自主検査を行うことができる機械等の種類
- ロ検査料の額及びその収納の方法に関する事項
- ハ特定自主検査の検査の結果についての証明書の発行に関する事項
- ニ特定自主検査の業務に関する帳簿の保存に関する事項
- ホその他特定自主検査の業務に関し必要な事項
- イ
- 四特定自主検査の業務を行うために必要な事務所を有すること。