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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十九条の十九 (業務規程の変更の報告)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(業務規程の変更の報告)

第十九条の十九

検査業者は、第十九条の十五第三号の特定自主検査の業務に関する規程を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長等に報告しなければならない。

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