(業務規程の変更の報告) 第十九条の十九 検査業者は、第十九条の十五第三号の特定自主検査の業務に関する規程を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長等に報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条の十九を開く ↗