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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十九条の十八 (登録証の再交付)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(登録証の再交付)

第十九条の十八

検査業者は、登録証を損傷し、又は滅失したときは、検査業者登録証再交付申請書(様式第七号の五)に当該損傷した登録証(登録証を滅失したときは、その事実を記載した書面)を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出し、登録証の再交付を受けることができる。

2前項の規定により登録証の再交付を申請した者は、失つた登録証を発見したときは、遅滞なく、これを所轄都道府県労働局長等に返納しなければならない。

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