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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十九条の二十 (帳簿)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(帳簿)

第十九条の二十

検査業者は、特定自主検査を行つた機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から三年間保存しなければならない。

  1. 特定自主検査を受けた者の氏名又は名称及び住所
  2. 特定自主検査を行つた機械等の種類、型式、性能及び製造年月又は製造番号
  3. 特定自主検査を行つた年月日
  4. 特定自主検査を実施した者の氏名
  5. 特定自主検査の結果
  6. その他特定自主検査に関し必要な事項

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