(帳簿)
第十九条の二十
検査業者は、特定自主検査を行つた機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から三年間保存しなければならない。
- 一特定自主検査を受けた者の氏名又は名称及び住所
- 二特定自主検査を行つた機械等の種類、型式、性能及び製造年月又は製造番号
- 三特定自主検査を行つた年月日
- 四特定自主検査を実施した者の氏名
- 五特定自主検査の結果
- 六その他特定自主検査に関し必要な事項
検査業者は、特定自主検査を行つた機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から三年間保存しなければならない。