条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十九条の二十一 (定期報告)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(定期報告)

第十九条の二十一

検査業者は、四月一日から翌年の三月三十一日までの間に行つた特定自主検査の状況について、その年の四月三十日までに、特定自主検査実施状況報告書(様式第七号の六)を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十九条の二十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第十九条の二十一(定期報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条の二十(帳簿) 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 目次 第十九条の二十二(法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者) →