(定期報告) 第十九条の二十一 検査業者は、四月一日から翌年の三月三十一日までの間に行つた特定自主検査の状況について、その年の四月三十日までに、特定自主検査実施状況報告書(様式第七号の六)を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条の二十一を開く ↗