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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十九条の二十二 (法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者)

第十九条の二十二

動力プレスに係る法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したもの
    1. 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を専攻して専門職大学前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)で、動力プレスの点検若しくは整備の業務に二年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に五年以上従事した経験を有するもの
    2. 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、動力プレスの点検若しくは整備の業務に四年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に七年以上従事した経験を有するもの
    3. 動力プレスの点検若しくは整備の業務に七年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に十年以上従事した経験を有する者
  2. その他厚生労働大臣が定める者

2第十三条第三項第八号に掲げるフォークリフト(以下「フォークリフト」という。)に係る法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したもの
    1. 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フォークリフトの点検若しくは整備の業務に二年以上従事し、又はフォークリフトの設計若しくは工作の業務に五年以上従事した経験を有するもの
    2. 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フォークリフトの点検若しくは整備の業務に四年以上従事し、又はフォークリフトの設計若しくは工作の業務に七年以上従事した経験を有するもの
    3. フォークリフトの点検若しくは整備の業務に七年以上従事し、又はフォークリフトの設計若しくは工作の業務に十年以上従事した経験を有する者
  2. その他厚生労働大臣が定める者

3前項の規定は、車両系建設機械(令別表第七に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)のうち令別表第七第一号、第二号又は第六号に掲げるものに係る法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、前項第一号中「フォークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第一号、第二号若しくは第六号に掲げるもの」と読み替えるものとする。

4第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げるものに係る法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、第二項第一号中「フォークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げるもの」と読み替えるものとする。

5第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第四号に掲げるものに係る法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、第二項第一号中「フォークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第四号に掲げるもの」と読み替えるものとする。

6第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第五号に掲げるものに係る法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、第二項第一号中「フォークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第五号に掲げるもの」と読み替えるものとする。

7第二項の規定は、令第十三条第三項第三十三号に掲げる不整地運搬車に係る法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、第二項第一号中「フォークリフト」とあるのは、「令第十三条第三項第三十三号に掲げる不整地運搬車」と読み替えるものとする。

8第二項の規定は、令第十三条第三項第三十四号に掲げる作業床の高さが二メートル以上の高所作業車に係る法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、第二項第一号中「フォークリフト」とあるのは、「令第十三条第三項第三十四号に掲げる作業床の高さが二メートル以上の高所作業車」と読み替えるものとする。

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