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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十九条の二十三 (承継の届出及び登録事項の変更)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(承継の届出及び登録事項の変更)

第十九条の二十三

法第五十四条の五第二項の届出をしようとする者は、検査業者承継届出及び登録事項変更等申請書(様式第七号の七)に承継の理由を証する書面を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。

2検査業者の地位を承継した者は、当該承継により登録証に記載された事項について変更が生じたときは、前項の検査業者承継届出及び登録事項変更等申請書に登録証を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。

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