(登録証の返納) 第十九条の二十四 検査業者は、登録を取り消され、又は特定自主検査の業務の全部を廃止したときは、遅滞なく、登録証を所轄都道府県労働局長等に返納しなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条の二十四を開く ↗