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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十九条の二十四 (登録証の返納)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(登録証の返納)

第十九条の二十四

検査業者は、登録を取り消され、又は特定自主検査の業務の全部を廃止したときは、遅滞なく、登録証を所轄都道府県労働局長等に返納しなければならない。

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