(登録基準)
第十九条の二十四の二の三
厚生労働大臣は、第十九条の二十四の二の規定により登録を申請した者が次の各号に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
- 一検査業者検査員研修のうち次に掲げる研修の内容及び時間が、厚生労働大臣が定めるところによるものであること。
- イ関係法令その他の科目に係る学科研修
- ロ実技研修
- ハ検査実習
- イ
- 二検査業者検査員研修の講師が、次の要件を満たす者であること。
- イ動力プレス検査員研修の講師については、次の(1)から(4)まで(前号イの学科研修のうち関係法令に係るものの講師については、次の(1)から(5)まで)のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。
- ロフォークリフト検査員研修の講師については、イの規定中「動力プレス」とあるのを「フォークリフト」と、「第十九条の二十二第一項」とあるのを「第十九条の二十二第二項」と読み替えた場合に、イ中(1)から(4)まで(前号イの学科研修のうち関係法令に係るものの講師については、(1)から(5)まで)のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。
- ハ車両系建設機械(令別表第七第一号、第二号及び第六号)検査員研修の講師については、イの規定中「動力プレス」とあるのを「車両系建設機械のうち令別表第七第一号、第二号又は第六号に掲げるもの」と、「第十九条の二十二第一項」とあるのを「第十九条の二十二第三項において読み替えて準用する同条第二項」と読み替えた場合に、イ中(1)から(4)まで(前号イの学科研修のうち関係法令に係るものの講師については、(1)から(5)まで)のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。
- ニ車両系建設機械(令別表第七第三号)検査員研修の講師については、イの規定中「動力プレス」とあるのを「車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げるもの」と、「第十九条の二十二第一項」とあるのを「第十九条の二十二第四項において読み替えて準用する同条第二項」と読み替えた場合に、イ中(1)から(4)まで(前号イの学科研修のうち関係法令に係るものの講師については、(1)から(5)まで)のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。
- ホ車両系建設機械(令別表第七第四号)検査員研修の講師については、イの規定中「動力プレス」とあるのを「車両系建設機械のうち令別表第七第四号に掲げるもの」と、「第十九条の二十二第一項」とあるのを「第十九条の二十二第五項において読み替えて準用する同条第二項」と読み替えた場合に、イ中(1)から(4)まで(前号イの学科研修のうち関係法令に係るものの講師については、(1)から(5)まで)のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。
- ヘ車両系建設機械(令別表第七第五号)検査員研修の講師については、イの規定中「動力プレス」とあるのを「車両系建設機械のうち令別表第七第五号に掲げるもの」と、「第十九条の二十二第一項」とあるのを「第十九条の二十二第六項において読み替えて準用する同条第二項」と読み替えた場合に、イ中(1)から(4)まで(前号イの学科研修のうち関係法令に係るものの講師については、(1)から(5)まで)のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。
- ト不整地運搬車検査員研修の講師については、イの規定中「動力プレス」とあるのを「不整地運搬車」と、「第十九条の二十二第一項」とあるのを「第十九条の二十二第七項において読み替えて準用する同条第二項」と読み替えた場合に、イ中(1)から(4)まで(前号イの学科研修のうち関係法令に係るものの講師については、(1)から(5)まで)のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。
- チ高所作業車検査員研修の講師については、イの規定中「動力プレス」とあるのを「高所作業車」と、「第十九条の二十二第一項」とあるのを「第十九条の二十二第八項において読み替えて準用する同条第二項」と読み替えた場合に、イ中(1)から(4)まで(前号イの学科研修のうち関係法令に係るものの講師については、(1)から(5)まで)のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。
- イ
- 三申請に係る検査業者検査員研修の業務を管理する者が置かれていること。
- 四機械器具その他の設備及び施設の数が申請に係る検査業者検査員研修の業務を適正に行うために必要な数以上であること。
2登録は、登録検査業者検査員研修機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 三事務所の名称及び所在地
- 四登録に係る検査業者検査員研修の種類