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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十九条の二十四の二の十 (適合命令)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(適合命令)

第十九条の二十四の二の十

厚生労働大臣は、登録検査業者検査員研修機関が第十九条の二十四の二の三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録検査業者検査員研修機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

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