(改善命令)
第十九条の二十四の二の十一
厚生労働大臣は、登録検査業者検査員研修機関が第十九条の二十四の二の五第一項の規定に違反していると認めるときは、その登録検査業者検査員研修機関に対し、検査業者検査員研修を行うべきこと又は検査業者検査員研修の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
厚生労働大臣は、登録検査業者検査員研修機関が第十九条の二十四の二の五第一項の規定に違反していると認めるときは、その登録検査業者検査員研修機関に対し、検査業者検査員研修を行うべきこと又は検査業者検査員研修の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。