(登録の取消し等)
第十九条の二十四の二の十二
厚生労働大臣は、登録検査業者検査員研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて検査業者検査員研修の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第十九条の二十四の二の二第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二第十九条の二十四の二の五から第十九条の二十四の二の八まで、第十九条の二十四の二の九第一項又は次条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。
- 三正当な理由がないのに第十九条の二十四の二の九第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四前二条の規定による命令に違反したとき。
- 五不正の手段により登録を受けたとき。