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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十九条の二十四の二の十二 (登録の取消し等)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(登録の取消し等)

第十九条の二十四の二の十二

厚生労働大臣は、登録検査業者検査員研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて検査業者検査員研修の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第十九条の二十四の二の二第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 正当な理由がないのに第十九条の二十四の二の九第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  3. 前二条の規定による命令に違反したとき。
  4. 不正の手段により登録を受けたとき。

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