(業務の休廃止) 第十九条の二十四の二の八 登録検査業者検査員研修機関は、検査業者検査員研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、検査業者検査員研修業務休廃止届出書(様式第四号)を厚生労働大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第十九条の二十四の二の八を開く ↗