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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十九条の二十四の二の八 (業務の休廃止)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(業務の休廃止)

第十九条の二十四の二の八

登録検査業者検査員研修機関は、検査業者検査員研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、検査業者検査員研修業務休廃止届出書(様式第四号)を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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