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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十九条の二十四の二の十三 (帳簿)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(帳簿)

第十九条の二十四の二の十三

登録検査業者検査員研修機関は、検査業者検査員研修を行つたときは、検査業者検査員研修の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、検査業者検査員研修の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。

2登録検査業者検査員研修機関は、検査業者検査員研修を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から五年間保存しなければならない。

  1. 検査業者検査員研修の種類
  2. 検査業者検査員研修の内容及び時間
  3. 検査業者検査員研修を行つた年月日
  4. 検査業者検査員研修の講師の氏名及びその者の資格に関する事項
  5. 検査業者検査員研修の結果
  6. その他検査業者検査員研修に関し必要な事項

3登録検査業者検査員研修機関は、検査業者検査員研修の業務の廃止をした場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第一項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。

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