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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十九条の二十四の二の十四 (報告の徴収)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(報告の徴収)

第十九条の二十四の二の十四

厚生労働大臣は、検査業者検査員研修の実施のため必要な限度において、登録検査業者検査員研修機関に対し、検査業者検査員研修事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

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