(報告の徴収) 第十九条の二十四の二の十四 厚生労働大臣は、検査業者検査員研修の実施のため必要な限度において、登録検査業者検査員研修機関に対し、検査業者検査員研修事務又は経理の状況に関し報告させることができる。 e-Gov法令検索で第十九条の二十四の二の十四を開く ↗