第五十四条の四 検査業者は、他人の求めに応じて特定自主検査を行うときは、厚生労働省令で定める資格を有する者にこれを実施させなければならない。2前項の場合において、検査業者は、第四十五条第三項の基準に従つて特定自主検査を行わなければならない。 e-Gov法令検索で第五十四条の四を開く ↗