第五十四条の六 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、検査業者が第五十四条の四の規定に違反していると認めるときは、その検査業者に対し、特定自主検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第五十四条の六を開く ↗