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労働安全衛生法 第五十四条の三 (検査業者)

昭和四十七年法律第五十七号法律
(検査業者)

第五十四条の三

検査業者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省又は都道府県労働局に備える検査業者名簿に、氏名又は名称、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。

2次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない。

  1. 第四十五条第一項若しくは第二項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令に違反し、又は第五十四条の七第二項の規定による命令に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
  2. 第五十四条の七第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  3. 法人で、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

3第一項の登録は、検査業者になろうとする者の申請により行う。

4厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の申請が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、第一項の登録をしてはならない。

5事業者その他の関係者は、検査業者名簿の閲覧を求めることができる。

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