(登録証の交付) 第十九条の十六 所轄都道府県労働局長等は、法第五十四条の三第一項の登録を行つたときは、申請者に、検査業者登録証(様式第七号の三。以下「登録証」という。)を交付する。 e-Gov法令検索で第十九条の十六を開く ↗