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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十九条の十六 (登録証の交付)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(登録証の交付)

第十九条の十六

所轄都道府県労働局長等は、法第五十四条の三第一項の登録を行つたときは、申請者に、検査業者登録証(様式第七号の三。以下「登録証」という。)を交付する。

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