(検査業者の登録事項) 第十九条の十三 法第五十四条の三第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一登録年月日及び登録番号二法人にあつては、その代表者の氏名三検査業者になろうとする者が特定自主検査を行うことができる機械等の種類 e-Gov法令検索で第十九条の十三を開く ↗