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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十九条の十三 (検査業者の登録事項)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(検査業者の登録事項)

第十九条の十三

法第五十四条の三第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 検査業者になろうとする者が特定自主検査を行うことができる機械等の種類

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