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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十九条の十四 (登録の申請)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(登録の申請)

第十九条の十四

法第五十四条の三第一項の登録を受けようとする者は、検査業者登録申請書(様式第七号の二)に氏名又は名称、住所並びに前条第二号及び第三号に掲げる事項を証する書面を添えて、その事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(その事務所が二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたる場合にあつては、厚生労働大臣。以下「所轄都道府県労働局長等」という。)に提出しなければならない。

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