条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第百四条 (指定の取消し等)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(指定の取消し等)

第百四条

厚生労働大臣は、指定記録保存機関が第九十七条第二項第三号又は第五号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2厚生労働大臣は、指定記録保存機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて記録保存業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第九十八条第百条第百一条又は前条の規定に違反したとき。
  2. 第百二条の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。
  3. 第百七条第一項の条件に違反したとき。

e-Gov法令検索で第百四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第百四条(指定の取消し等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三条(業務の休廃止) 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 目次 第百五条(帳簿) →