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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第九十七条 (指定基準)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(指定基準)

第九十七条

厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前条の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

  1. 職員、設備、記録保存業務の実施の方法その他の事項が、記録保存業務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。
  2. 経理的及び技術的な基礎が、記録保存業務の適正かつ確実な実施に足るものであること。

2厚生労働大臣は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。

  1. 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
  2. 申請者が行う記録保存業務以外の業務により申請者が記録保存業務を公正に実施することができないおそれがあること。
  3. 申請者が法又は法に基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
  4. 申請者が第百四条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
  5. 申請者の役員のうちに、第三号に該当する者があること。

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