(業務規程)
第百条
指定記録保存機関は、記録保存業務の開始前に、次の事項を記載した記録保存業務の実施に関する規程(次項において「記録保存業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 一記録保存業務の実施方法に関する事項
- 二記録保存業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
- 三前二号に掲げるもののほか、記録保存業務に関し必要な事項
2指定記録保存機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の記録保存業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由