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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第百一条 (事業報告書等の提出)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(事業報告書等の提出)

第百一条

指定記録保存機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

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