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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第九十九条 (変更の届出)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(変更の届出)

第九十九条

指定記録保存機関は、その名称若しくは住所又は記録保存業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければならない。

  1. 変更後の指定記録保存機関の名称若しくは住所又は記録保存業務を行う事務所の名称若しくは所在地
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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