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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第百八条 (厚生労働大臣による記録保存業務の実施)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(厚生労働大臣による記録保存業務の実施)

第百八条

厚生労働大臣は、指定を受ける者がいない場合、指定記録保存機関が第百三条の規定により記録保存業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止した場合、第百四条の規定により指定を取り消し、若しくは指定記録保存機関に対し記録保存業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定記録保存機関が天災その他の事由により記録保存業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において、必要があると認めるときは、当該記録保存業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2指定記録保存機関は、前項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

  1. 厚生労働大臣に当該記録保存業務並びに当該記録保存業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。
  2. その他厚生労働大臣が必要と認める事項

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