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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第百五条 (帳簿)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(帳簿)

第百五条

指定記録保存機関は、電離則第九条第二項第五十七条又は第六十一条の二の規定により事業者から記録等が引き渡されたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、記録保存業務の廃止(指定の取消しを含む。)に至るまで保存しなければならない。

  1. 当該記録等を指定記録保存機関に引き渡した者の氏名又は名称、住所及び連絡先
  2. 当該記録等が引き渡された年月日
  3. 当該記録等を保存する場所

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