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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第一条の二の三十九 (指定の取消し等)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(指定の取消し等)

第一条の二の三十九

厚生労働大臣は、指定産業医実習機関が第一条の二の三十二第二項第二号又は第四号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2厚生労働大臣は、指定産業医実習機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて産業医実習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第一条の二の三十四第一条の二の三十五又は前条の規定に違反したとき。
  2. 第一条の二の三十七の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。
  3. 第一条の二の四十二第一項の条件に違反したとき。

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