(勧告) 第一条の二の三十七 厚生労働大臣は、産業医実習の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定産業医実習機関に対し、産業医実習の業務に関し必要な措置を採るべきことを勧告することができる。 e-Gov法令検索で第一条の二の三十七を開く ↗