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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第一条の二の三十六 (産業医実習の結果の報告)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(産業医実習の結果の報告)

第一条の二の三十六

指定産業医実習機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度に実施した産業医実習の実習科目、回数及び修了者数を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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