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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第一条の二の三十八 (業務の休廃止)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(業務の休廃止)

第一条の二の三十八

指定産業医実習機関は、産業医実習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の六月前までに、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に届け出なければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする産業医実習の業務の範囲
  2. 産業医実習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日
  3. 産業医実習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
  4. 産業医実習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

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