条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第一条の二の四十三 (厚生労働大臣による産業医実習の実施)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(厚生労働大臣による産業医実習の実施)

第一条の二の四十三

厚生労働大臣は、指定を受ける者がいない場合、第一条の二の三十八の規定による産業医実習の業務の全部若しくは一部の休止若しくは廃止の届出があつた場合、第一条の二の三十九の規定により指定を取り消し、若しくは指定産業医実習機関に対し産業医実習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定産業医実習機関が天災その他の事由により産業医実習の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において、必要があると認めるときは、当該産業医実習の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2指定産業医実習機関は、前項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

  1. 厚生労働大臣に当該産業医実習の業務並びに当該産業医実習の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。
  2. その他厚生労働大臣が必要と認める事項

e-Gov法令検索で第一条の二の四十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の四十三(厚生労働大臣による産業医実習の実施)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条の二の四十二(指定の条件) 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 目次 第一条の二の四十四(公示) →