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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第一条の二の四十 (帳簿)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(帳簿)

第一条の二の四十

指定産業医実習機関は、産業医実習を実施したときは、修了者の氏名、生年月日、医籍の登録番号、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を作成し、産業医実習の業務の廃止(指定の取消しを含む。)に至るまで保存しなければならない。

2指定産業医実習機関は、産業医実習の業務の廃止をした場合(指定を取り消された場合を含む。)には、前項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。

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