(報告の徴収) 第一条の二の四十一 厚生労働大臣は、産業医実習の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定産業医実習機関に対し、必要な事項を報告させることができる。 e-Gov法令検索で第一条の二の四十一を開く ↗