(業務規程)
第一条の二の三十四
指定産業医実習機関は、産業医実習の業務の開始前に、次の事項を記載した産業医実習の業務の実施に関する規程(次項において「産業医実習業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 一産業医実習の実施の方法に関する事項
- 二産業医実習の講師の選任及び解任に関する事項
- 三産業医実習の実習科目及び時間に関する事項
- 四産業医実習の修了証の発行に関する事項
- 五産業医実習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
- 六前各号に掲げるもののほか、産業医実習の業務の実施に関し必要な事項
2指定産業医実習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の産業医実習業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由