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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第一条の二の三十三 (変更の届出)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(変更の届出)

第一条の二の三十三

指定を受けた者(以下この章において「指定産業医実習機関」という。)は、その名称若しくは住所又は産業医実習の業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければならない。

  1. 変更後の指定産業医実習機関の名称若しくは住所又は産業医実習の業務を行う事務所の名称若しくは所在地
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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