(変更の届出)
第一条の二の三十三
指定を受けた者(以下この章において「指定産業医実習機関」という。)は、その名称若しくは住所又は産業医実習の業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 一変更後の指定産業医実習機関の名称若しくは住所又は産業医実習の業務を行う事務所の名称若しくは所在地
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
指定を受けた者(以下この章において「指定産業医実習機関」という。)は、その名称若しくは住所又は産業医実習の業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければならない。