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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第二条の八 (法第七条の二第五項の規定による欠格要件に係る届出)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(法第七条の二第五項の規定による欠格要件に係る届出)

第二条の八

第七条の二第五項の環境省令で定める者は、精神の機能の障害を有する状態となり廃棄物の処理の業務の継続が著しく困難となつた者とする。

2第七条の二第五項の規定による届出は、同項の者が前項に規定する者に該当するに至つた後、遅滞なく、前条第一号及び第二号に掲げる事項を記載した届出書を市町村長に提出して行うものとする。

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