(法第十四条の五第三項において準用する法第七条の二第五項の規定による欠格要件に係る届出)
第十条の二十四の二
法第十四条の五第三項において準用する法第七条の二第五項の規定による届出は、同項の者が第二条の八第一項に規定する者に該当するに至つた後、遅滞なく、前条第一号及び第二号に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
2都道府県知事は、前項の届出があった場合において、法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類の提出を求めることができる。