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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の十一の三の二 (法第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第七項の規定による欠格要件に係る届出)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(法第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第七項の規定による欠格要件に係る届出)

第十二条の十一の三の二

第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第七項の規定による届出は、同項の者が、第二条の八第一項に規定する者に該当するに至つた後、遅滞なく、前条第一号から第四号までに掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。

2都道府県知事は、前項の届出があった場合において、法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類の提出を求めることができる。

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