条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則
昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則
昭和四十五年総理府令第四十三号
府省令
· 条文 8 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(調査の目的)
第三条
(定義)
第四条
(調査の期日)
第五条
(調査の対象)
第六条
(調査事項)
第十四条
(調査票の使用)
第十五条
(調査関係書類の保存)
別表
別表第1
(e-Gov)
別表第2
(e-Gov)