条文くん法令検索 AIに質問する

昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則 第六条 (調査事項)

昭和四十五年総理府令第四十三号府省令
(調査事項)

第六条

家計資産調査は、次の各号に掲げる事項について行なう。

  1. 世帯に関する事項
  2. 住宅に関する事項
  3. 年間収入に関する事項
  4. 住宅以外の家計資産品目に関する事項

2前項の調査事項の細目については、別記様式第一号から別記様式第七号までに定める調査票による。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則第六条(調査事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(調査の対象) 昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則 目次 第十四条(調査票の使用) →