(調査事項) 第六条 家計資産調査は、次の各号に掲げる事項について行なう。一世帯に関する事項二住宅に関する事項三年間収入に関する事項四住宅以外の家計資産品目に関する事項2前項の調査事項の細目については、別記様式第一号から別記様式第七号までに定める調査票による。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗