(調査の対象) 第五条 家計資産調査は、総理府統計局長が指定する昭和四十年国勢調査調査区内にある世帯のうちから、都道府県知事が選定する世帯(以下「調査世帯」という。)について行なう。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗