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昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則 第五条 (調査の対象)

昭和四十五年総理府令第四十三号府省令
(調査の対象)

第五条

家計資産調査は、総理府統計局長が指定する昭和四十年国勢調査調査区内にある世帯のうちから、都道府県知事が選定する世帯(以下「調査世帯」という。)について行なう。

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