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昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則
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昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則 第四条 (調査の期日)
昭和四十五年総理府令第四十三号
府省令
(調査の期日)
第四条
家計資産調査は、昭和四十六年二月二十八日現在によつて行なう。
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