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昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則 第十五条 (調査関係書類の保存)

昭和四十五年総理府令第四十三号府省令
(調査関係書類の保存)

第十五条

総理府統計局長は、調査関係書類を、次の区分によつて保存しなければならない。

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