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昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則 第二条 (調査の目的)

昭和四十五年総理府令第四十三号府省令
(調査の目的)

第二条

家計資産調査は、家計資産の保有の状況を明らかにし、昭和四十五年国富調査の基礎資料を得るとともに、家計の総合的分析に資することを目的とする。

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