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指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令 第八条 (休日)

昭和四十三年運輸省令第四十九号府省令
(休日)

第八条

船舶所有者は、操業期間中を除き、指定漁船に乗り組む海員に一週間について少なくとも一日の休日を与えなければならない。

2船長は、やむを得ない事情があるときは、前項の規定にかかわらず、休日においても海員を作業に従事させることができる。ただし、そのために第三条第二号に規定する労働時間の制限を超えてはならない。

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