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指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令 第七条 (操業期間中の労働時間の短縮等)

昭和四十三年運輸省令第四十九号府省令
(操業期間中の労働時間の短縮等)

第七条

船舶所有者は、操業期間中における指定漁船に乗り組む海員の労働時間の短縮に努めるとともに、操業期間中以外においても労働時間の短縮、休日又は休暇の付与その他の方法により指定漁船に乗り組む海員に十分な休息を与えるように努めなければならない。

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